「改正民法の概要と建築士業務における留意点」講習会


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近年、設計・施行に関するトラブルが多数発生しています。業務遂行に建築関連法規は重要ですが、トラブル解決には民法等が関連法として重要となっています。「民法の一部を改正する法律」が平成29年5月に成立し、平成32年4月1日施行が決定されました。  この度の改正は、120年ぶりの改正で、建築・住宅・設計・施工の契約ルールを大きく変えるものであり、業務に対する影響は大きいものがあります。              また、民法改正に伴い「住宅品確法」「瑕疵担保履行法」「各契約約款」も変わります。エンドユーザーからのクレーム、訴訟対応のリスク回避として、本来知っておかなければならないのは民法です。本講習会では、住宅建築に関係する従来の民法と、これに対する改正のポイントや、契約等をどのように見直していったらよいかを、住宅実務に精通した弁護士の方々を講師にお招きして解りやすく解説します。