東北地方整備局からの情報提供


本年6月に公布・施行された改正品確法※において「調査及び設計」が同
法の対象として位置づけられ、設計技術者等の中長期的な担い手の育成及
び確保に配慮した取組の必要性が明確になりました。これを受け、建築関
係設計団体との懇談会等において地域の技術者の高齢化・担い手不足につ
いて問題提起があったことを踏まえ、設計業務の発注において若手技術者、
地域の技術者の育成を促進するための試行を行います。

※公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十五号)

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