令和2年建築士法の改定について


■建築士法の改正(施行日:令和2年3月1日)に伴う建築士試験制度、免許登録制度の改正について

1.建築士試験の受験資格の見直し

建築士法の改正により、令和2年3月1日以降、建築士試験を受験する際の要件であった実務の経験について、免許登録の際の要件に改められ、原則として、試験の前後に関わらず、免許登録の際までに積んでいれば良いこととなりました(実務経験のみで二級・木造建築士試験を受験する場合などを除く)。
概要(PDF)

2.建築士資格に係る実務経験の対象実務の見直し

また、建築士法の改正に併せて、建築士資格に係る実務経験の対象実務(令和2年3月1日以降の実務)が見直されます。
対象実務の具体例は下記の「建築士資格に係る実務経験の対象実務の例示リスト」をご確認ください。
(注意)今回の見直しにより追加された実務を施行日(令和2年3月1日)前に行っていたとしても、実務経験としてカウントできません。施行日(令和2年3月1日)以降に行われた実務から実務経験年数にカウントされます。
概要(PDF)
建築士資格に係る実務経験の対象実務の例示リスト
 (令和2年3月1日以降の実務)(PDF:272KB)