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被災建築物応急危険度判定は、地震により被災した建築物について、建築物への立ち入りや使用に関する危険性(余震による倒壊や落下等)の判定を応急的に実施し、その情報を居住者や歩行者等に提供することにより、人命に関わる二次災害の防止を目的としています。なお、更新者(過去に登録履歴のある方を含む)は、講習会受講は不要であり、申請書の提出のみで更新登録が可能ですが、任意で講習を受講することができますので、判定知識と技術力の向上に御活用ください。 |
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建築士事務所に所属する一級・二級・木造建築士は、3年以内毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士 定期講習を受講することが義務付けられています。 未受講により懲戒処分を受けると、国土交通省ホームページ等において氏名や登録番号等が公表されると共に、処分歴が、 一級建築士名簿に記載されることになります。(二級・木造建築士は処分権者である都道府県知事によって処分されます。) |
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元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる「監理技術者講習」を開催します。 |
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平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられます。そして、既存住宅状況調査の実施は、登録機関の講習を終了した建築士のみに認められており、建築士の新たな業務として期待されています。 |
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