専攻建築士関連情報


専攻建築士関連情報

法律でいう建築士とは

建築物の設計,工事監理などを行う技術者で,一定の資格をもち免許を受けた者。

業務の適正化をはかり建築物の質の向上に寄与するために建築士法 (昭和 25年法律 202号) がこれを定める。一級建築士,二級建築士,木造建築士があり,一級建築士は建設大臣の行う所定の試験に合格し建設大臣の免許を受けるもの,二級建築士と木造建築士は都道府県知事の行う所定の試験に合格し知事の免許を受けるものとされています。

ここで検索できる「専攻建築士」とは

建築士をベースにし日本建築士会連合会が社会的制度として制定している制度です

専攻建築士制度は、消費者保護の視点に立ち、高度化し、かつ多様化する社会ニーズに応えるため、専門分化した建築士の専攻領域及び専門分野を表示することで、建築士の責任の明確化を図る目的の自主的な制度です。

8つの専攻領域

専攻建築士の名称・区分は下記の8領域です。

まちづくり専攻建築士

①都市デザイン、都市計画に係わる業務開発事業、区画整理・再開発等の具体的プロジェクト、または、都市・まちづくりの企画、調査等のコンサルタントに関わる業務
②地域の住民やNPO団体等による景観保存・ まちおこ し運動・ 地域貢献活動等に対する専門家としての巾広い支援活動

 

統括設計専攻建築士

建築士免許を必要とする建築の設計及び工事監理等に係わる業務。一般に、建築設計事務所、建設会社の設計部門等で「建築設計者」「技術スタッフ」等として従事している者。その他、官庁・地方自治体・公共団体や民間企業で、設計・工事監理等に従事している者も含む。「APECアーキテクト」は申請に基づき認定される。

 

構造設計専攻建築士

建築士免許を必要とする建築の構造設計及びその工事監理等に係わる業務。
「1級建築士」を対象とする。 「構造計算適合性判定員」・「構造設計一級建築士」・「JSCA建築構造士」・「APECエンジニア (構造)」は、 申請に基づき認定される。

 

設備設計専攻建築士

建築士免許を必要とする建築の設備設計及びその工事監理等に係わる業務。「1級建築士」又は「建築設備士」資格を持つ「2級・木造建築士」を対象とする。(実務経歴年数5年は、いずれか早い資格取得から算定する)
建築士免許を持つ「JABMEEシニア」・「設備設計一級建築士」は、申請に基づき認定される。

 

建築生産専攻建築士

建築施工関連分野(現場の施工管理、積算・CM、建築リニューアル・維持管理等) に係わる業務。1級の 「施工管理技士」資格を持つ建築士の実務経歴年数は、いずれか早い資格取得から算定する。建築士免許を持つ「建築積算士」「建築コスト管理士」で、日本建築積算協会の会員は、申請に基づき「積算」に認定される。ストック関連団体の資格を持つ建築±は、申請に基づき「診断・改修」に認定される。

 

棟梁専攻建築士

①日本の伝統木造技術を継承し、その技術のもとに伝統建築 (社寺建築、数奇屋等)の建築生産全体を統括しつつ、設計・工事監理及び施工(木工技能)を行なう業務
②日本の伝統木造技術の基礎となる規矩術や木組みの架構技術を修得し、その技術を現代建築に活かし、 木造住宅をはじめ、学校や福祉施設等の設計・工事監理、及び施工 (木工技能) を行なう業務
以上①又は②の業務を行い、且つ後進の指導にあたる立場の者。

 

法令専攻建築士

次の実績を持つ1級建築士。法令の策定、建築確認、住宅性能評価等に係わる業務。裁判所、行政機関、建築士会等に対する技術的・法的立場からの支援業務又は活動 (裁判所支援:民事調停委員、民事鑑定委員、 民事鑑定人、行政支援健築工事紛争委員会委員、建築士審査会、建築審査会、建築士会の建物相談(法令に関する) 等の実績。)。「建築基準適合判定資格者」「建築主事資格試験合格者」は申請に基づき認定される。

 

教育・研究専攻建築士

教育機関 (工業高校、高等専門学校、専門学校、大学等)において、建築に関する教育、訓練等の業務又は、研究・調査・開発機関 (大学を含む) 及び企業の研究開発部門等で、特定の専門分野の研究開発等の業務。 「建築士」免許資格者を対象とする。