規則


一般社団法人宮城県建築士会定款細則

第1章 総 則

(目的)

第1 条 この定款細則は一般社団法人宮城県建築士会定款に基づいて細則を定めるものである。

第2 章 本会と連携するブロック及び支部

(ブロック及び支部の設置)

第2 条 本会と連携する支部の名称区域を次のとおりとする。また、同一圏域内にブロックを設け支部間の連携を図る。

ブロック支部の名称支部の区域
県南ブロック白石・刈田支部白石市、刈田郡(蔵王町、七ヶ宿町)
柴田支部柴田郡(大河原町、村田町、柴田町、川崎町)
角田・伊具支部角田市、伊具郡(丸森町)
名取・亘理支部名取市、岩沼市、亘理郡(亘理町、山元町)
県央ブロック仙台支部仙台市
仙台東支部多賀城市、宮城郡(利府町、七ヶ浜町)
まつしま支部塩竃市、宮城郡(松島町)
行政支部行政職員
県北ブロック黒川支部黒川郡(大和町、大郷町、富谷町、大衡村)
大崎支部大崎市、加美郡(加美町、色麻町)遠田郡(涌谷町、美里町)
栗原支部栗原市
登米支部登米市
気仙沼支部気仙沼市
本吉支部気仙沼市本吉町、本吉郡(南三陸町)
石巻支部石巻市、東松島市、牡鹿郡(女川町)

(支部の設置及び解散)

第3 条 新たに支部を設置しようとするときは、正会員はその支部設置の発起人及び発起人代表を定め、支部設置趣意書及び支部規約案並びに賛成会員名簿を添えて支部設置の要望書を会長に提出しなければならない。

二、支部を解散しようとするときは、支部長は解散の理由書及び賛成名簿を添えて会長に提出しなければならない。

三、第1項及び前項の書類が提出されたときは、会長は理事会の議決を経てその諾否を決する。

(会員の所属)

第4 条 会員は原則として、居住地の支部に属するものとする。但し、勤務地の住所の支部に入会することを妨げない。

第3章 役員の推薦

(理事の推薦)

第5 条 定款24条に規定する理事は、別表1の通り割り当てられた人数をブロックで推薦する。

(監事の推薦)

第6 条 定款第24条に規定する監事は、ブロック毎に1名ずつ推薦する。

第4章 懲戒

(懲戒処分)

第7 条 本会の正会員が、第8 条の懲戒事由に該当する行為を行ったときは、第9 条に規定する懲戒の対象となる。

二、懲戒処分は、会長が理事会の議決を経て行う。

第8 条 懲戒の対象となる事由は、次の何れかとする。

(1) 建築士法、建築基準法等の建築関連法令に違反し、士法上若しくは行政上の処分を受けたとき。
(2) 本会の定款、細則または倫理規定等の規定に違反する行為のあったとき。
(3) 本会の秩序若しくは信用を害し、または品位を失う行為があったとき。

(懲戒の種類)

第9 条 懲戒の種類は、定款に定めるものを除き、次の3種とする。

(1) 文書注意若しくは戒告
(2) 会員権利の一時停止
(3) 退会勧告

(懲戒の方法)

第10 条 会長が第7 条2 項の議決を行う場合は、事前に本会委員会設置規則に定める「審査委員会」に諮問し、その結果をもとに行わなければならない。

二、「審査委員会」は、前項の諮問事項について厳正に審査し、その結果を会長に答申するものとする。

三、「審査委員会」の委員は、会長が指名し、その運営方法等については、別途定めるものとする。

(処分の通知)

第11 条 会長は、前条2項による「審査委員会」からの答申をもとに理事会に付し、その承認を経た後、文書により理由を附して当該会員に通知するものとする。

(異議申し立て)

第12 条 前条により処分通知を受けた会員が、その処分に対して異議があるときは、通知を受けた日から1ケ月以内に、会長宛書面により、理由を付して異議申し立てをすることが出来る。

二、提出された異議が客観的かつ明白な正当性が認められた時は、会長が別途「再審査委員会」を設置し、再審査を指示するものとする。

三、当該委員会が前項による再審査の結果、錯誤が認められた時は、その旨を会長に回答し、会長は、理事会の承認を得て当該処分を取り消すものとする。

四、前項の結果は、直ちに本人宛て通知するものとする。

第5章 補足

(細則の変更)

第13 条 この細則の変更は、理事会の承認を得なければならない。

附則

この細則は平成25 年10 月1 日より施行する。

別表1

ブロック理事数(人)備考
県南ブロック6
県央ブロック8
県北ブロック11
理事総数25